大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)8号 判決

原告は、その提出した訴状によれば、「被告は昭和四九年再審第三号の再審却下審決を取消し再審すべきである。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、この再審事件において原告が再審請求却下の審決を受けた原因は、紛らわしい解説書を編輯した特許庁の行為によるものであり、特許法第一条の目的を達するため本訴請求に及ぶものであると主張した。

しかしながら、本件記録によれば、原告は、本訴において特許庁が同庁昭和四九年再審第三号事件について昭和五〇年一〇月二三日付でなされた審決の取消を請求するものであるところ、この審決の謄本は同年一二月二一日に原告に送達されたものである(郵便局集配人魚谷健三作成の郵便送達報告書の写参照)。そして、本訴が当裁判所に提起された日が昭和五一年一月二一日であることも本件記録上明らかである。してみると、本訴は、前記審決の謄本の送達があつた日から特許法第一七八条第三項の定める三〇日の期間を経過した後に提起されたもので、不適法なものといわなければならない。

よつて、本件訴を不適法として却下する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!